けど、いざ自分が被害に遭ってしまった時に何が自分を守ってくれるのか?が分からないと「自己責任」も持てないですよね?^^;
仮想通貨が生まれてから10年以上経ちますが、仮想通貨を謳い文句にした詐欺事件は年々増えていると言います。
近い将来、仮想通貨が日常生活に浸透してくることを考えると、これから先に100%詐欺被害に合わないとも言い切れません( ・ิω・ิ)
そこで、この記事では「仮想通貨に関する法律」について紹介します!
どのような法律があるのか?どんな時どの法律が自分を守ってくれるのか?今のうちにしっかりと学んでおいて、事前対策を取れるようにしましょう٩(°ω° )و
仮想通貨にはどんな法律があるの?
国が定めた「仮想通貨法」ってなに?
仮想通貨法とは、ビットコインやアルトコインをはじめとした仮想通貨を発行したり使用したりする際のルールを定めた法律です。明記されているのは以下の3つ。
- 仮想通貨の定義
- 仮想通貨交換業の定義
- 仮想通貨交換業の規制
新らしく仮想通貨を作る時、仮想通貨を取り扱う事業を始める時に守らなければならない法律ということですね^^
ちなみに。「仮想通貨法」という名前の法律はありません(笑)
平成29年4月1日に施行された「改正資金決済法」という法律の中で仮想通貨に関する部分のことを、通称「仮想通貨法」と呼んでいるだけのようです(´ω` )
仮想通貨法ではどのようなコトが規定されているのか?
仮想通貨の定義
仮想通貨法の中では「仮想通貨」として認めるための条件がいくつか定められています。
「1号仮想通貨」「2号仮想通貨」大きくこの2つに区分されているのですが、あまり小難しい話にはしたくないのでサラッと紹介しますね^^
もっと詳しく知りたい!という方は「最先端企業法務のプロフェッショナル:TOP COURT」さんで詳しく紹介されていますよ〜
- 物品の購入・仮受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できること(要件その1:不特定性)
- 不特定の者を相手方として購入・売却を行うことができる財産的価値であること(要件その2:財産的価値)
- 電子機器その他の物に電子的方法によって記録され、電子情報処理組織を用いて移転することができるものであること(要件その3:電子的記録)
- 日本通貨・外国通貨、通貨建資産でないこと(要件その4:非法定通貨)
↑この条件を満たすモノは全て仮想通貨として認められます。ちょっと小難しい言葉の羅列ですが、要約すると「法定通貨と交換できるデジタル通貨は仮想通貨だよ〜」ということらしいです。今のところは仮想通貨の中でも時価総額ランキングで上位に入っていて、世界中で取引が盛んになっているビットコイン、イーサリアム、リップルなんかが1号仮想通貨に当てはまりますね^^
- 不特定の者を相手方として、1号仮想通貨と交換することができる財産的価値であること(要件①:交換可能性)
- 電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(要件②:電子的記録)
↑1号仮想通貨とどこが違うのかというと、「1号仮想通貨と交換することができる財産的価値であること」という部分ですね。ソレ以外はほぼ同じと考えてもいいみたいです。
この2号仮想通貨に当てはまるのは、そこまでメジャーではない仮想通貨が該当します。時価総額でもランキングの低い銘柄、1円以下の価値しか無い「草コイン」と呼ばれるほぼ無名の銘柄など。法定通貨と直接交換することができない銘柄は全て2号仮想通貨ということになります。
そう考えると、世に出回っている仮想通貨の99%は2号仮想通貨ですね(笑)
仮想通貨交換業について
仮想通貨交換業とは、仮想通貨の「売買取引」や「交換」を事業として行っているサービスのコトです^^
bitflyer、Zaif、GMOコインのように「仮想通貨取引所」と呼ばれている会社は全て仮想通貨交換業に含まれます。
以下の「1・2・3」の「いずれか」に該当し、なおかつ「4」の要件をみたすものに限り、仮想通貨交換業者として登録が必要になります。
- 仮想通貨の売買または仮想通貨同士の交換をすること
- 上記の行為の媒介・取次・代理をすること
- 1・2の行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
- 以上の行為を「事業」として行うこと
+
基本的に上の規定に該当しなければ、特に申告したりする必要は無さそうですが、、、、規定の内容を見る限り何をするにせよ該当しそうですね( ・ิω・ิ)
仮想通貨詐欺に対する法律はあるの?
今どき仮想通貨詐欺に引っかかるヒトは少ないかもしれませんが、詐欺師というのは言葉巧みにあらゆる手段を使って騙そうとしてきます。そのため「100%引っかからない」という保証もありません。
中には友人知人になったふりをして歩み寄ってくることもありますからね。「まさかあのヒトが!?」ってなことにもなりかねないのです。
ここでは、仮想通貨詐欺にあってしまった時どのような法律が適用されるのか?自分のお金は戻ってくるのか?紹介します!
※この項目は「enjin:投資詐欺の返金方法は?返金可能性を高める手順と返金手段2つを解説」を参考にしています※
振り込め詐欺救済法
振り込め詐欺救済法とは、オレオレ詐欺、架空請求、オークション詐欺などの被害者を救済するために作られた法律です。
「口座にお金を振り込ませる」という手口を使う詐欺行為の場合、振込先の口座にお金が残っていれば一時的に凍結し、残ったお金を被害者同士で分配することができます。
「もしかしたら詐欺かも・・・?」と不安になり振込先に返金を求めても応じてもらえない場合、警察に届けを出すだけで法的措置がとれるのでお金はほぼ掛かりません。
ただし。
「相手先がすでにお金を引き落としていた」「お金を手渡しした」「振込先の残高が1000円以下」という場合は対象にならないらしいです。
それと複数人の被害者がいた場合、お金は被害額に応じて分配されるので全額戻ってくるとも限らないというデメリットもあります(´°ω°`)
弁護士に依頼して訴訟を起こす
投資詐欺は、詐欺だと立証し返金してもらうことが非常に難しい犯罪らしいので、少しでも返金の可能性を上げるには投資詐欺に強い弁護士に依頼するのが良いと思います( ・ิω・ิ)
弁護士には「離婚問題」「遺産相続」「損害賠償」「詐欺返金」など、それぞれ得意とする分野があります。投資詐欺などの詐欺事件の返金訴訟を豊富に経験している弁護士であればノウハウを蓄積しているはずなので、弁護士の中でも1番頼りになる弁護士になりますね^^
事務所のウェブサイトや弁護士依頼サイトを見て、投資詐欺や消費者問題の訴訟実績がある人に相談するようにしましょう。
それと「弁護士事務所が自宅や職場から通いやすい場所にあるか?」というのも結構重要。
相談や打ち合わせを迅速いするために、通いやすい場所にある弁護士事務所を選んだほうが便利です。なるべくなら自宅・職場の近くの弁護士事務所に依頼しましょう。
相談窓口:どうすれば良いのか迷った時に
金融サービス利用者相談室
金融庁が設置している相談窓口で、論点の整理や他機関の紹介を行ってくれます。
ただし、あくまで相談の受付であり、トラブルの仲介や調停、弁護士などのあっせんは行っていませんので注意してください。
受付時間:平日10時~17時
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
<ウェブサイトでの受付>
受付時間:24時間
URL:https://www.fsa.go.jp/opinion/
株や社債をかたった投資詐欺:被害防止コールセンター
日本証券業協会が設置しているコールセンターです。
こちらの窓口も同様に、あくまで相談の受付のみとなっていますので注意してください。
電話番号:0120-344-999
消費者ホットライン
消費者庁が設置している相談窓口です。ガイダンスに従って操作することで、最寄りの消費生活センターに連絡をつないでくれます。相談だけでなく相手業者との交渉などをかわりに行ってくれることもあります。
電話番号:188
法律では守りきれない場合もある
投資詐欺に遭ってしまった時、まず最初にすべきは警察や関係各所に連絡or相談することですが、「投資詐欺に合ってしまった!」と気づくのが遅くなればなるほどお金が帰ってくる可能性は低くなります。
ですので、まずは「投資詐欺に合ったと気づくための知識」も必要です!
もちろんこれから投資詐欺に合わないための対策知識としても役に立つはず💪
ここでは、詐欺師がどのような手口で話を持ちかけ騙してくるのか?その手口を紹介します。同じような特徴や兆候が見られる話には絶対に乗らないようにしましょう( ・ิω・ิ)
ポンジスキームとは?
ポンジスキームは、「高配当の利回りを実現する」と謳いながら、実際は出資者から得た資金で配当を賄う詐欺のことです。
具体的な手口がコチラ↓
- STEP.1自分が紹介する投資案件の優位性を推してくる。
まず、「高配当」「絶対儲かる」「元本保証100%」という文句で出資をさせようとしてきます。 - STEP.2「まずは手軽に、、、」という感じで少額の出資を求めてくる。
美味しい話ほと人は警戒するので、最初は少額出資を勧めてきます。 - STEP.31で紹介した「高配当」を渡してくる。
他から出資してもらったお金の一部を「配当」「儲け」という名目で相手に払います。言った通りの利益を手渡すことで「言った通り儲かったでしょ?」と相手を信用させるのです。 - STEP.4初期出資よりも多くの出資を求めてくる。
「ホントだ!これは儲かるかもしれない」と相手が「もっと儲けたい!」と欲を出してきたところで、さらに大きな金額の出資を促します。最初5万、10万だったのが50万、100万…どんどん大きくなっていきます。 - STEP.5疑いを表に出せないよう仲良くなろうとしてくる。
途中で「危ないかも…」と疑いを持ったとしても、疑いを口に出せないよう親近感をもたせるために頻繁に会う約束などをしてきます。
ヒトの親切心に漬け込んでくるのが投資詐欺なのです。 - STEP.6ある日突然消えていなくなる。
そしてある日突然、勧誘してきた本人は連絡がつかなくなります。配当を出せなくなって破綻するか、あるいは資金を抱えて行方をくらますかのどちらかです。
100年以上も前に開発された詐欺手法ですが、今でもさまざまな投資案件の詐欺で使われているらしいです。
最近では、海外の大手取引所bitfinexが「特定の条件に該当するユーザーの出金手数料を3%にする」ことを公表した際にポンジスキームが疑われました。
参考 「資金なくなった」「ポンジスキーム」「Mt.Gox 2.0」… 仮想通貨取引所ビットフィネックスの新手数料に疑惑の声COIN TELEGRAPH
劇場型勧誘とは?
劇場型の勧誘とは、複数の人物がそれぞれの役を演じてターゲットに「これは儲け話だ」と信じ込ませ、契約させるという手口です。
話を持ちかけてきた人だけでなく第三者も演じることで、「他の人もやっている」かのように見せつけてきます。それぞれの役割をリアルに演じているので「これは本当かもしれない」と信じ込ませられるのです。
これから実際に合った詐欺被害の一例を紹介します。
- STEP.1「仮想通貨の購入権利」がもらえるという内容の案内状がA社から届く。
- STEP.2別の会社Bから「この地区に与えられている仮想通貨の購入権利を譲ってほしい」との電話がくる
- STEP.3B社に権利を売ろうとすると、「案内状を送ってきたA社に電話して、あとどのくらい仮想通貨が残っているか確認してほしい」と言われる。
- STEP.4仮想通貨会社A社に確認したところ「残りわずかなので急いだほうがよい」と言われる。
- STEP.5B社にそのことを伝えると、「高額で買い取るので代理購入してほしい」と依頼され、了承。
- STEP.6A社に購入する旨を連絡し、100万円分の仮想通貨を購入する契約書にサインした。
- STEP.7怪しいと、、、と思ったら詐欺だった。
この事例では、交渉を続けた結果なんとか全額戻ってきたみたいですが、詐欺師側も弁護士をたてていたために交渉は非常に困難だったらしいです( ・ิω・ิ)
参考 投資詐欺の返金方法は?返金可能性を高める手順と返金手段2つを解説enjinMLMとは?
マルチ商法とは、別名「MLM(Multi-Level Marketing)」「ネットワークマーケティング」と呼ばれるもので、正式には「連鎖販売取引」と言います。
類似の言葉で「ねずみ講(無限連鎖講)」がありますが、ねずみ講は法律で禁止されているのに対しマルチ商法(連鎖販売取引)は違法ではありません。
手口としては、自分の勧誘した人が会員になって、会員が自分で商品やサービスを購入した金額の一部、または会員が売った売上の一部が自分に入ってくる仕組みです。
「勧誘」することが報酬を得られる重要な要素になっているため、会員はあの手この手を駆使して勧誘を行います。最近だと、社会人サークルとかセミナーで人を集る方法なんかがありますね( ・ิω・ิ)
ここでは仮想通貨で1番多い「セミナー形式の勧誘」の手口について紹介します。
- STEP.1現状を信頼できる情報付きで解説(信用獲得)
新聞記事などのニュース、様々なイベント事例などで商品・サービスの良さを紹介している情報を見せ、世の中でどれくらい話題になっているかを説きます。セミナー受講者は情報元への信頼度を講師への信用に変換してしまいます。 - STEP.2カリスマの紹介(威厳)
講師への信用がある程度高まったところで、カリスマを出してきます。著名人やマルチ商法の成功者など受講者が思わず「スゴイ」と思える材料を用意することで、権威付けを行って受講者の信用をさらに固めます。 - STEP.3成功体験の共有(羨望)
具体的にマルチ商法の成功によって、何が得られるのか何が起こるのかを披露します。すでに成功している著名人が具体的な成功体験を明らかにすることで、講師のカリスマ性を揺るぎないものにする手法です。 - STEP.4ビジネスの紹介
一通りの商品・サービス紹介と講師などの権威付けが終わったところで、いよいよ何をすれば儲けることができるのか、成功することができるのかというビジネスの紹介がされます。
受講者は「秘密の儲け方を知るチャンス」「ここに居れてラッキー」という錯覚に陥るかもしれません。そして、参加するなら早いに越したことはないと刺激を受けるかもしれません。 - STEP.5限定即売会
そして最後の締めくくりです。「ここでしか買えない」「ここでしか始められない」といった限定感を煽る物言いで、受講者に入会を迫ります。
もしこれまでの流れの中で、話を真面目に聞いていたあなたは「今この場でこの話を聞けてとてもラッキーだ」と思うかもしれません。
MLMの場合、その集団に加入するかしないかを最終的に自分の判断で決めることができますし、実際に行う業務内容や規約、本人の意思確認をしなければならないと法律で定められているので、加入に至るまで全て自分の判断で決めていくことになります。
ですので「詐欺」にはならないのですが、中には悪質な勧誘を続けてくる人もいますので注意が必要です。
ちなみに、万が一加入してしまった場合は自分の社会的信用が失われかねませんので。こちらも注意しましょう^^
どこからが脱税?仮想通貨の税金に関する法律
さて。仮想通貨にまつわる外部の危険に関するお話はココまでにして、今度は内部の話。つまり自分自身が犯罪をしてしまわないための法律について紹介します。
早い話「税金」についてです( ・ิω・ิ)
仮想通貨の利益はいくらから税金が掛かるの?
まず、仮想通貨で得た利益は「雑所得」という区分になるのですが、仮想通貨取引で出た利益が20万円を超えると課税対象になります。
所得税は、その所得を得るために使った機材や電気代を経費として差し引くこともできるのですが、マイニングでもしていない限り仮想通貨取引に掛かる費用なんて微々たるものなので、経費を所得から差し引いて申告を逃れよう!という考えは通用しないです^^;
それと、価格変動が比較的大きな仮想通貨の場合、タイミングさえ合えば20万円くらいの利益はサクッと取れてしまいます。
ですのでどうやって節税しようか?を考えるよりも、これからどうやって利益を出そうか?を考えるほうが良いかと( ・ิω・ิ)
持っている通貨は課税対象になるのか?
課税の対象になるのは「売買利益」のみなので、保有している仮想通貨は課税対象にはなりません。なので、株と同じく現物を保有するだけなら税金を支払う必要はないんです。
そのかわり、コツコツ貯めた仮想通貨を一気に売り払った場合、一気に課税対象になるので注意が必要です^^;
仮想通貨の税金については別の記事でまとめていますので、そちらも参考にしてください。
仮想通貨っていつから税金が掛かるの?知って得する節税術^^
守ってもらえるorもらえない状況を知るべき
仮想通貨に関わる法律は他にもあるようですが、今の所ボクが把握しているのは以上です。
もしまた何か新しい発見があれば追記してきます!
ただ、いくら法律が整っていると言っても「自分を守ってもらえる状況」「自分で守らなければならない状況」があります。法律も万能ではありません。いざという時は自分自身で身を守らねばならない状況に出くわすこともあると胸に刻んでおきましょう!
もし何か気になることがあれば、仮想通貨の法律に詳しい弁護士サンとか税理士サンに問い合わせてみるのも手です。
参考 仮想通貨詐欺に強い弁護士ココナラ | 法律相談 参考 仮想通貨に詳しい税理士を10社まとめてみた比較ビズ
それでは。今回はこの辺で。
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